お墓のお引越し、墓石の移設、お遺骨の移動(改葬)のお手続きについて

2019年6月15日

皆さまこんにちは!石昭石材店の代表の杉田です。今日の天気予報は雨、一時強い雨とのことでしたが予報外れの晴天のち一時雨となりました。週間天気予報でも雨から曇り、曇りから晴と刻々と予報が入れ替わり、その日その時にならないと天気が判らない予測不能の状態です。6月になり、紫陽花の花が見ごろを迎え、少し気の早い朝顔すらも咲きはじめました。

いかにも6月らしい美しい紫陽花!

できればカタツムリ🐌も撮りたかった!

朝顔の青もきれいです!夏の向かってまっしぐら!季節は確実に進んでいます。私の仕事でも夏のお盆に向けての工事が一斉にスタートし、新規のご注文も秋のお彼岸に向けての打ち合わせが入ってきました。中にはお墓のお引越しの依頼も多く、地方の田舎から町中にお墓を移す方が多く感じます。子供や孫、子孫への負担を少なくしたいというお考えをお持ちの方も多く、先祖様を現居の近くにお迎えされたい動きと思います。今日は、そんなお施主さまからお尋ねの多い「お墓のお引越し」の手順についてお話いたします。「お墓のお引越し」には、墓石の移動もしくは墓石の撤去と新たな墓石の建立のようにお墓の構築物の移動と、ご遺骨もしくは「土」の移動があります。「墓地埋蔵等規制法」に基づき法律の制限があるのは「ご遺骨」の移動のみです。墓石の移動や墓石の撤去は工事の実施上、墓地管理者へ届け出が必要な場合もございますし、不必要な場合もございます。また、お世話になったお寺様から離れる場合も、お寺様に対する謝礼や離檀料のお支払いについてもケースバイケースです。また遺骨ではなく、「土」の移動については一定規模以内においては法律的な規制はございません。今日お話しする事は特に墓地埋蔵等規制法に基づく「改葬許可申請」について具体的に説明いたします。まず、改葬許可申請の流れは、今あるお墓の管轄の市町村などの地方公共団体へ「改葬許可申請書」を提出いたします。そこで許可頂き、移転先の墓地管理者、納骨堂などに改葬許可書と、お墓から取り出した遺骨をお持ちして、お墓のお引越しが完了する流れです。お墓から遺骨を取り出す前には、お墓の正念抜きなどの法要やご近所様へのご挨拶など様々な事も必要ですし、墓石や墓地の整地をする場合では墓地管理者様との工事前の手続きや完了後の立会いなど、墓地を返還する手続きも必要なケースがございます。全てにおいて、後々問題の生じないように、「立つ鳥跡を濁さず」の対応をいたします。話を「改葬許可申請」にもどしますが、許可書関連の書類についても触れておきます。下の書類は奈良県橿原市の書類です。まずは、「改葬許可申請書」に改葬する方の情報をお一人につき1枚づつ正確に記入します。詳しくわからない所は「詳細不詳」と書く場合もございます。一番下に「墓地等管理者」様に遺骨の方と遺骨が同一人である証明を頂き、署名捺印していただきます。「墓地等管理者」とは、墓地の地元の自治会長や総代職、墓地管理委員会の会長様、墓地管理をされているお寺のご住職様が該当します。

上の書類の記載、捺印がそろえば、下の書類(一枚の書類で、表と裏です)を管轄の市役所に申請いたします。

下の書類は、上の裏面です。

申請される方が直接、市役所に出向いて申請する場合は、当然ながら委任状は不要ですので、記入する必要はございません。市役所で改葬の許可が降りると、下の様な「改葬許可書」がいただけます。橿原市の場合は申請当日に頂ける場合がほとんどですが、他の市町村の場合は、申請後数日後に許可が降りることがほとんどです。

この「改葬許可書」とご遺骨を持って、新たな墓地または納骨堂や永代供養墓の管理者に書類提出し、納骨いたします。私の場合ですと、申請書記入のアドバイスをする場合が多いですが、田舎の環境や地元の方とのお付き合いの状況によっては直接お施主様で申請していただく場合もそれぞれございます。墓石の移設に伴う費用の算出や改葬許可申請について諸々点々ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。少しでもご負担を少なくできますようお役に立てれば幸いです。

お電話でのお問合せは、お気軽に
フリーダイヤル 0120-948-014

石昭石材店  ご担当:杉田(すぎた) まで